【Daily Choppy !】第134回:大阪産創館に相談相談に行き、免許証の更新のために合同講習会に参加し、「障害者に就労の機会を!」研究会 in 大阪 第7回通常例会に参加してきました

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こんにちは。チョッピーです。

今日はタイトルにも書いている通りですが、以下の3つのイベントに参加してきました。

  1. 大阪産創館に経営相談に行った
  2. 免許証の更新のための合同講習会に参加した
  3. 「障害者に就労の機会を!」研究会 in 大阪第7回通常例会というイベントに参加した

それぞれ内容を書いていきます。

大阪産創館に経営相談に行った

現在弊社は法的にはチョッピーの個人事業としてお仕事を行っています。
こちらを2020年の1月末までに株式会社化したいと思っています。

そのための定款作成や登記などの諸々をお願いするための前段階として大阪産創館に登録されている専門家の方に相談に行きました。相談内容は将来的に福祉サービス業に参入する事を見据えた上で、定款に書くべき内容や設立時期や創業融資などに関して。

会社設立に必要な諸々の作業は外部の専門家(司法書士や行政書士の方)によるサービスを利用せずに、1から全てを自分で実施してもよいのですが、僕達(ふらとぴ編集部=弊社役員)としてはあまりそのやり方には利点を感じていません。品質・納期・コストのどれをとっても結果的には外部サービスを利用した方がメリットが大きいのではないかと感じています。そのため、おそらく僕達の会社設立においては外部サービスを利用して実施する事になると思います。

今回の経営相談においては「会社設立は外部サービスを利用した方がよさそうだ」という考えに関して確信が持てたので良かったです。大阪産創館は無料での経営相談をはじめとする様々な中小企業支援サービスが充実しているので、非常に助かります。大阪で経営をしている or 起業を考えられている皆様は、積極的に活用してみてはいかがでしょうか?

免許証の更新のための合同講習会に参加した

僕、高校卒業直前に普通自動車免許を取得しました。それからずっと無事故無違反なので、一応、優良運転者として区分されています。そのため、今回は5年ぶりの免許更新となりました。講習も30分と短かったので助かります。

講習の中で特に記憶に残った点は以下の2つです。

  1. 道交法の改正により運転中のスマホ等の使用に対する罰則が今年(令和元年)の12月1日から強化される
  2. 高齢者の道路横断においては右からの車(歩行者から見た場合には手前の車線を走る車)にぶつかる事故の場合よりも左から来た車(歩行者から見た場合には奥の車線を走る車)にぶつかる事故の発生率の方が高い

「1」に関しては警視庁のページを引用すると以下の通りです。

1.罰則等(令和元年12月1日施行)
(1) 携帯電話使用等(交通の危険)
   罰  則 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
   反 則 金 適用なし
   基礎点数 6点
(2) 携帯電話使用等(保持)
   罰  則 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
   反 則 金 大型車2万5千円、普通車1万8千円、二輪車1万5千円、原付車1万2千円
   基礎点数 3点

2.罰則等(令和元年11月30日まで)
(1) 携帯電話使用等(交通の危険)
   罰  則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
   反 則 金  大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円
   基礎点数 2点
(2) 携帯電話使用等(保持)
   罰  則 5万円以下の罰金
   反 則 金  大型車7千円、普通車6千円、二輪車6千円、原付車5千円
   基礎点数 1点

3.改正道路交通法の条文(令和元年12月1日施行)
 (運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
 五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用|警視庁

「2」に関しては原因はよくわからないですが、事実としてそうなっているようですね。
運転手としては常に車道を歩行者が横切っていないか注意しつつ運転を続けるしかないですね。
「1」・「2」共に気を付けましょう。

「障害者に就労の機会を!」研究会 in 大阪 第7回通常例会に参加した

先日、産創館のコンサルタントの方に「ふらとぴ事業をするんだったら、このイベントに参加してみるといいんじゃないですか?」とご紹介頂いたイベントです。研究会の趣旨は以下の通り。

2012年より兵庫の新長田で主催株式会社WAPコーポレーションで開かれている「障害者に就労の機会を!」研究会というイベントが36回行われてきました。参加者は常に150名ほどで福祉事業所、企業、学校、行政の方々がざっくばらんに勉強会と懇親会を行っております。懇親会も毎回60名ほど参加されています。テーマは主に代表である岡本社長が皆さんにお伝えしたい興味あるテーマともとに毎回2名ほどのスピーカーに話題提供して頂いて、気軽に名刺交換やご挨拶をできる場として人気があり、岡本社長のお人柄で気さくな会となっています。近年は大阪からの参加者も増え、新長田から大阪は遠いことから参加されている有志があつまり大阪で同様の会を立ち上げようということで企画をしています。11月以降2カ月毎に行うことを目指します。

「障害者に就労の機会を!」研究会 in 大阪|こくちーずプロ

今回の定例会は以下のプログラムになっていました。

  1. 講演:障がい者のテレワーク事例について
       登壇者 株式会社テレワークマネジメント 倉持利恵氏
  2. 講演:無限の可能性を信じて!当事者たちの挑戦
       登壇者 石本幸四郎近藤麻友美
  3. 懇親会:会の参加者、登壇者交えての懇親会

「1」では株式会社テレワークマネジメントさんが提供しているツールを用いた障害者のテレワークによる就労の状況やツールのデモ等が紹介されました。テレワークマネジメントさんではテレビ会議等をバーチャルオフィス上で実施可能なツール等を提供されている様で、確かにその様なツールを入れればテレワークでも何の問題もなく業務は実施出来そうだと感じました。どの様なシステムでもそうだと思うのですが「業務を変えないままシステムを導入する」という形だとまったく効果的なモノにはなりません。それはテレワークでも同じなんだな、と感じました。

「2」に関しては表現者として活躍されている2名の方による講演でした。お二人はすでに社会で広く活躍されているので「ふらとぴ」を必要としてはいないと思うのですが、僕達も彼らに続くような方々を「ふらとぴ」を通じて支援していけるようになりたいところです。

「3」では研究会に参加されている方々とご挨拶をする事が出来ました。参加者各位の貴重なお話などを聴く事が出来、大変、勉強になりました。

この様な会に参加する事は、自分の知見も広がりますし、新しい出会いもありますので非常に勉強になりますね。僕は独立した事に伴い、最近、こういうイベントに積極的に参加し始めたのですが、前職在職中から色々と参加していればよかったなぁ…と思います。

皆様も興味のある勉強会などがあれば、軽い気持ちで参加してみてはいかがでしょうか?

本日もふらとぴに訪問頂きありがとうございます。

今日は3つのイベントがあったので全てをまとめて1つの記事にしてみたのですが、3本の記事に分割した方がわかりやすかったかもしれません。

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